こんにちは!関野です。

今回お届けする「パッション関野の採用&人事 お悩み相談室!」

第15回では、「インドの職場でのセクハラ防止」についてお話しました。

インドでは「セクハラ防止」の為にどのような措置が取られているのか、分かりやすく解析します!

インドの職場でのセクハラ防止とは?

相談者:セクシュアルハラスメント(以後セクハラ)防止のため、インドでも企業は何らか対策を講じなければならないのでしょうか。

日本では、男女雇用機会均等法(均等法)があり、職場のセクハラ発生を防止するため、事業主が雇用管理上必要な措置を取るよう義務付けられていることは認識していますが、インドではどうなのでしょうか。(40歳 メーカー管理部門責任者)

関野:セクハラ防止法The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal)Act.2013という法律があります。

この法律は、従業員10名以上の在インド企業すべてが対象になります。女性社員は、正社員・契約社員・派遣社員・インターンなど働き方は関係なく適用されます。

対象企業は、社内にInternal Committee(IC)の設置が義務付けられます。ICの構成員としては最低4名が必要で、50%以上は女性である必要があります。Chairpersonは女性でなければならず、社外NGOなどの専門家も必要になります。当該ICメンバーにて、月1回委員会の開催が義務付けられています。

また、社内規定にもセクハラ防止に関するポリシーを入れる必要があり、そのポリシーをしっかりと社内教育・浸透させるためのオリエンテーションや定期的なトレーニングを行うことも義務付けられています。


相談者: そんな法律があるなんて正直知りませんでした。弊社は従業員100名ですが特に社内で対策はしておりません。
その状態で仮に社内でセクハラが起こった場合はどうなるのですか?

関野:できる限り早急に社内にICを設置することをお勧めします。
セクハラが社内で起こった際にICが設置されていないと、違反として当局から指導されます。企業が違反をしてしまった場合は、50,000ルピー以下の罰金が科せられます。二度目になると、事業免許の取り消しなどより深刻になっていきます。

しっかりと社内体制を整備しておかないと後手後手になり、解決がより困難になっていく可能性があります。逆に、社内整備を進め自社がしっかりとセクハラ対策をしているということで、自分の所属企業はコンプライアンスを遵守しているという認識を持ってもらい、社員のロイヤリティを上げることに寄与できれば良いかと思います。