こんにちは!関野です。
8月も終盤、モンスーンもやっと落ち着きましたが、皆様は如何お過ごしでしょうか?
今回は最近更新できていなかった「パッション関野の採用&人事 お悩み相談室!」をお届けいたします!
今回の内容は、初の日本人現地採用を行う企業の方から「就労VISA取得手続きを進める際、企業側は何の書類を準備したらいいのか」についてご相談いただきました。
申請時にアドバイスすべき注意点や、過去にインド内で就業経験がある方のケースについてもご説明しています。

相談者: インドにて初めて日本人の現地採用をするのですが、就労VISA取得手続きをどう進めるべきかわかりません。
弊社で何を準備すべきか、また入社予定者に申請時にアドバイスすべき注意点を教えて欲しいです。(35歳 専門商社駐在員)
関野:就労VISA取得において、毎年なんらかの必要書類やルールのマイナーチェンジがありますので、ご注意ください。雇用側として準備をする必要がある書類は、以下となります。
2.会社紹介資料
3.雇用契約書
4.身元保証書
5.技能証明書
6.会社登記証明書
注意する点としては、申請時に申請者の所有する古いパスポートの中に有効なVISAが入っている場合、古いパスポートも必要です。
また、場合によっては、申請者が提出する履歴書や職歴書に記載した学歴・資格に関し、合格証や認定証、卒業証書の原本とその英訳の提示が求められる場合もあります。
相談者:なるほど。今回の入社予定者はインド就業経験者なので、その点も加味してアドバイスを頂ければ嬉しいです。
関野:過去にインド内で就業経験がある方は、前職の企業から「FORM16(納税証明書)」と「Relieving Letter(退職証明書)または Termination Letter(解雇通知) 」との取り寄せが必要となります。
「FORM16」は、インドの会計年度は4月~3月なので、もらえるタイミングは5月~6月以降です。直近1年または5年の「FORM16」が必要なのですが、タイミングによっては最新情報が取得できない可能性もあります。
その際は、4半期ごとの納税証明である「FORM26AS」という書類を取っておきましょう。その上で、ITR(Income Tax Return:確定申告)も済ませておくよう依頼ください。
ちなみに、「FORM26AS」とITRは申請者本人のPANカードで、所得税のポータルサイトから登録して取得できます。
「Relieving Letter」または「Termination Letter 」については、ご自身で出した辞表届(Resignation letter)が企業側で承認されたという証明になります。
これがないと、前職との雇用契約が終了したことが証明できないので、必ず取得するよう依頼ください。
※上記は、2019年2月時点現在での情報となります。大使館・領事館の判断により、必要提出書類やルールは変更される可能性があることをご了承ください。